不動産と消費税を解説!課税対象の不動産取引とは?

不動産と消費税の関係

不動産の取引に関して、すべての場合で消費税が8%かかるというわけではありません。非課税の場合や課税の場合があるので今回は不動産と消費税の関係について紹介していきます!

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不動産における消費税の考え方

消費税は、わたしたちが買い物をした際などに支払っているので、あたかも自分たちが納税者のように感じてしまいますが実は違います。消費税は間接税ですので、厳密にいうと消費税の納税者は課税事業者ということになります。

また消費税は付加価値税ともいわれており、取引において付加価値を生むものは課税の対象となります。不動産でいえば土地の単なる横流しは付加価値を生んでいないと判断されていますので、土地の取引には消費税がかかりません。

ほかには、国債の取引や預貯金の利子などは付加価値を生んでいないと考えられているので消費税は発生していません。

その一方、建物は付加価値を生んでいる商品なので課税対象となります。なんとなく、不動産取引における消費税のかかり方が分かってきたのではないでしょうか。

社会政策的な配慮により非課税となるものもある

また例外として、社会福祉事業などによるサービスの提供、学校教育に関することは社会政策の一環として消費税は非課税となっています。

不動産に関してこのような種類の非課税対象は、住宅の賃料も含まれています。実際、賃貸物件を借りている方は賃料に対して消費税がかかっていないと思います。

以上のことから、不動産における消費税は

  • 相手が課税事業者かどうか
  • 付加価値を生み出しているかどうか
  • 社会政策の内側かどうか

この3つの観点から発生するかどうか決まります。

不動産の場合、課税事業者ではなく個人が売主になったり、土地のみの取り引きもあったりするので、上で挙げた3点が複雑に絡み合うことになります。それゆえ、不動産に関して消費税の問題は複雑になっています。

不動産の課税・非課税対象リスト

不動産に関して消費税の問題は複雑になっているので、ここではなにが消費税の課税対象・非対称なのか一覧にして紹介していきます。

不動産の取引別に紹介していくので、自分が気になる取り引きのことに関してだけでも理解するようにしてくださいね!

不動産売買における消費税

不動産売買に関して消費税がかかるかどうか確認していきます。

不動産売買に関する消費税
課税対象
  •  課税事業者がおこなう建物の売買
非課税対象
  • 土地の売買
  • 庭木と宅地を同時に売買
  • 個人が住宅を売却する際の建物の売買

庭木とは、庭に植えてある樹木のことです。

不動産の売買は多くの場合で不動産仲介会社に売買を依頼することになると思いますので、消費税がかかってしまうことが多くなっています。

また先にも紹介したように、土地の売買は扱う人に関わらず消費税はかかりません。

不動産賃貸における消費税

次に不動産の賃貸に関しての消費税に紹介です。この場では、複雑なケースが多いので注意して確認してください。

不動産賃貸に関する消費税
課税対象
  • 1ヶ月未満での土地の一時貸し出しの地代
  • 住宅以外の貸付(オフィスや店舗など)
  • 1ヶ月未満の住宅の一時貸付の賃料
  • グラウンドやテニスコートなどの施設利用または貸し出しに関する土地の貸し出し
  • 駐車場としての用途に応じ、地面の整備・フェンスの設置・区画整理・建物の整備をおこなっている場合の地代
  • 賃料とは別に支払う駐車場代
  • 一戸に一台未満の駐車場がある場合で、賃料に含めて駐車場を受け取る場合の駐車場代
  • 住宅以外の返還されない礼金などの一時金
  • 住宅以外の管理費・共益費
非課税対象
  • 土地の貸付による地代
  • 住宅の賃料
  • マンションなどで一戸につき一台以上の駐車場がある場合で、賃料に含まれている駐車場代
  • 返還される予定の保険金・敷金などの一時金

以上が不動産賃貸に関する消費税の内訳となっています。売買とは違いケースが複雑な事が多いので不動産を貸す側の方は注意しなければなりません。

分譲マンションにおける消費税

分譲マンションにおける消費税についての紹介です。

分譲マンションに関する消費税
課税対象
  • 管理会社に委託している管理手数料
非課税対象
  • 管理組合が集める管理費、組合費、修繕積立金
  • マンション住人が使用する駐車場代

ご覧のように分譲マンションに関する消費税はわかりやすくなっています。分譲マンションの管理側に話ですので、このケースに該当する方はそんなに多くないのではないでしょうか。

その他不動産における消費税

そのほか不動産に関する消費税のについて紹介します。

その他不動産に関する消費税
課税対象
  • 仲介手数料
  • 司法書士に払う手数料
  • 融資手続の手数料
非課税対象
  • 不動産の登記料(登録免許税)
  • 印紙税

不動産会社に依頼して不動産を売却した際は、仲介手数料を不動産会社に支払わなければなりませんよね。ここにも消費税がかかってくるので忘れないようにしましょう。

不動産売却で費用を抑えるために

不動産売却において、少しでも出ていく費用を抑えるためにはどうすればいいのでしょうか。

考えられる支出は大きく、

  1. 税金
  2. 手数料(仲介手数料・広告費など)

の2つにわけることができます。税金は国が相手なのでどうすることもできないのですが、手数料に関しては削減することができるかもしれません。ここは交渉次第となってしまいますが、可能性があるとしたらこの部分が費用削減のポイントとなります。

仲介手数料は、

売却金額×3%+6万円+消費税

が一般的となっていますので正直高いです。ここを交渉で安くすることができれば不動産売却にかかる費用の削減ができるかもしれません。