法22条区域とは?その特徴を紹介!

防火対策をしている屋根

都市計画法では、火災から都市を守るという点についても計画を立てています。

今回はその中でも法22条区域という地域について詳しい紹介していきます!

防火地域や準防火地域もあわせて紹介しています!

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法22条区域とは

法22条区域とは都市計画法にて定められている区域で、防火地域・準防火地域以外の外側に指定される地域です。

火災の起きやすい地域、火災をあらかじめ防ぐ必要がある地域として定められている地域の一番外側に位置する区域のことをいいます。要するに防火地域・準防火地域に指定されてない、火災の危険性のある地域、火災を防ぐ必要のある地域のことです。

指定対象は木造建造物

法22条区域は正式に「建築基準法・第22条指定区域」といい、防火地域・準防火地域以外の木造住宅地に指定されることが多いです。

火災の起きやすい地域、そして火災を防ぐ必要のある地域は以外に、法22条区域が指定されるのが一般的です。

イメージしやすいようにいうと、制限が一番厳しい地域が防火地域、それを囲うように指定されるのが準防火地域、そしてその周りが法22条区域ということになることが多いです。

防火地域とは

防火地域とは都市の中心部で、商業施設や人通りの多い場所に指定されることが多くなっています。また、災害時に緊急車両が通る幹線道路沿いの地域に指定されることも多いです。

防火地域に指定された地域は防火に対する、建物などへの制限が厳しくなっています。

防火地域内の建物で、延べ床面積が100㎡以下の規模が小さいものを除いて耐火建築物にしなければなりません。

延べ床面積 1・2階(地階含む) 3階以上(地階含む)
延床面積100㎡以上 耐火建築物 耐火建築物
延床面積100㎡以下 耐火または準耐火建築物
耐火建築物とは

耐火建築物とは、火災が起きてもその周囲に燃え広がらず、倒壊や変形、損傷が起きないように建てられた建物のことです。つまり鉄筋コンクリート造や鉄骨造などが耐火建築物となります。

準耐火建築物とは

準耐火建築物とは、建物の主要構造部分が耐火建築物の構造に準じた耐火性能にした建物のことをいいます。木造の建物でも、主要構造部分を耐火被覆する事によって準耐火建築物になります。

準防火地域とは

住宅などの建物が密集している地域が準防火地域として指定されることが多いです。

準防火地域は防火地域の外側の地域に指定されることが一般的で、防火地域よりは制限がゆるくなっています。全体的な防火機能を高め、延焼の抑制を図るために準防火地域内の建築物はその規模に応じて防火措置をした建築物にする必要があります。

延べ床面積 1・2階 3階 4階以上
延べ床面積1500㎡以上 耐火建築物
延べ床面積500~1500㎡以下 耐火または準耐火建築物 耐火または準耐火または技術的基準適合建築物 耐火建築物
延べ床面積500㎡以下 規制なし
技術的基準適合建築物とは

準防火地域では地上3階建ての建築物であって、延床面積は500㎡以下の者を建築する場合は、その建物は少なくとも「3階建て建造物の技術的基準」に適合する建築物とする必要があります。

この規定は建築基準法施行令136条の2に記されています。

この基準によると、外壁と軒裏は必ず防火構造として、屋根は不燃材料で葺き、外壁の防火戸をつける必要があります。また、木造の柱・梁は規定値以上の太さとするか、または石膏ボードなどで覆うことが必要になってきます。

それゆえ、この基準を満たしている地上3階建ての建築物は、準耐火建築物そのものではないですが、準耐火建築物に近い防火性能を持っていると言うことができます。

法22条区域内では建造物の材料に指定がある

この区域で建物を建てる際は、屋根を不燃材料にするか、不燃材料を葺くことを義務付けられています。

炎は上に上がるので、家事を止めるために重要な部分として屋根の材料に対する規定があるのです。

法22条区域は、燃えにくい材料を使用した屋根でなければならない区域ということができますね。

建物が防火地域・準防火地域・法22条区域をまたいでいる場合

もしあなたの家が、防火地域・準防火地域・法22条区域をまたいでいるとします。この場合、どの地域の規制が適用されると思いますか。

この場合、防火上の規制が一番厳しい区域の制限が適用されます。たとえば、建物が準防火地域と法22条区域をまたいでいる場合は防火地域の制限を受けることになります。

例外がある

耐火構造で自立できる壁である防火壁を設けた場合、その外側においては厳しい地域の条件は適用されず、本来の制限を受けます。

また建築物が法22条区域とその他の地域にまたがっている場合は、どんな場合でも法22条区域の規定が適用されます。

まとめ

法22条区域は防火地域・準防火地域外の木造住宅地によく指定されます。その区域では建物の屋根の材料に燃えにくいものを使用しなければならないという制限があります。

この地域へ引っ越しなどを考えている方はあらかじめ知っておきましょう。