あなたは自分が住んでいる地域がどんな地域に指定されているか知っていますか?
住居専用地域、商業地域などとの用途指定はさまざまです。
今回は、第2種居住地域について紹介していきますので参考にしてください。
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目次
第2種居住地域とは
第2居住地域とは、都市計画法による用途地域の一つで、主に住居の環境の保護を目的に指定されている地域のことです。とは言ってもこの地域では多くの用途で建物や施設を建築することができるので、さまざまな施設が混在している地域ということもできます。
では、この第2種居住地域では具体的にどのような用途の建物を建築することができるのでしょうか。建築不可の用途建物もあわせて確認していきましょう。
建設可能な建物・不可の建物 | |
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〇 | × |
戸建て・マンション、店舗兼住宅・事務所兼住宅、幼稚園・小学校・中学校・高等学校、図書館、寺院・神社・教会、老人ホーム・介護福祉ホーム、保育所・公衆浴場・診断書、老人福祉センター・児童厚生施設、交番・公衆電話・大学・専門学校、病院、店舗部分が2階以下で床面積の合計が150㎡以内のもの・店舗部分が2階以下で床面積の合計が500㎡以内のもの、ボーリング場・スケート場・プール、ホテル・旅館、自動車学校、麻雀・パチンコ屋、カラオケ店、自動車車庫、工場(50㎡以下)、ガソリンスタンドなど | 床面積の合計が10,000㎡を超えてしまう店舗や飲食店、倉庫(3階以上または床面積の合計が300㎡を超えるもの)、劇場・映画館(客席部分の床面積が200㎡未満・以上のもの)、キャバクラ・クラブ、風俗店、自動車修理工場、工場(150㎡を超える・未満・危険の大きいもの)、火薬・石油・ガスなどの危険物の貯蔵・処理をおこなう施設 |
以上が第2種居住地域で建設可能・不可のものになっています。準居住地域に比べて建設できる建物が限られています。居住地域というだけあって生活するうえでその妨げになるような施設や、住宅街にそぐわない施設の建設は不可になっています。
第2種居住地域は大きな店舗や遊戯施設の建設ができる
第2種居住地域のメインは住宅街なのですが、大きな店舗や事務所などの建設が認められているので、マンションや戸建て、店舗などが混在する街並みになるのが特徴です。
またこの地域は住居専用地域ではないので、日当たりやその他制限などがそれほど厳しくなく、戸建てやマンションなどの居住用の建物が密集したエリアができあがることが多いです。
この地域は商業施設などの周辺で、住居にメインに置いた地域に指定されたり、道が狭い住宅街、主要道路の沿線に指定されることが多いです。
第2種居住地域の制限
制限項目 | 内容 | |
---|---|---|
建蔽率 | 50%・60%・80% | |
容積率 | 100%・150%・200%・300%・400%・500% | |
道路斜線制限 | 適用距離 | 20m・25m・30m・35m |
勾配 | 1.25・1.5 | |
隣地斜線制限 | 立ち上がり | 20m・31m |
勾配 | 1.25・2.5 | |
日影規則 | 対象建築物 | 高さ10m超 |
測定面 | 4m・6.5m | |
規則値 | 4-2.5h/5-3h | |
敷地面積の最低限度 | 200㎡以下の数値 |
以上が第2種居住地域の制限となっています。あくまで居住がメインということなので高いビルなどは建設できませんが、北側斜線制限などがなく資源が厳しくないということもあり、大規模店舗などの建築が可能という部分がこの地域最大の特徴かもしれません。
日影規制とは
日影規制とは、日照を確保することを目的とした、建物の高さ制限のことです。
多くの地域で日照に関する訴訟が頻発したことから、1970年の建築基準法が改正されて導入された制度です。
冬至日において、午前8時~午後4時に発生する日影の量を制限することで、建物の形態を制限しています。基本的に商業地域・工業地域・工業専用地では日影規制はないのですが、これらの地域にある高さ10mを超える建物については、規制の対象地域に日影を作ってしまう場合は日影規制の対象となります。
第2種居住地域では2.5h~5h日影を作ったらアウト
先の説明のように、日影規制では「日陰の量を制限する」ことで日照を確保しています。ということは、第2種居住地域では上に出した表を見て分かるように、高さ10m以上の建物が、2.5h~5hにわたって日影を作ってしまう場合は、その建物の建築はできなくなります。
第1居住地域との違い
第1種居住地域は違い、建物の制限に3000㎡までという制限がないので、制限の範囲内であれば大きな店舗などの建築ができます。
また第1種居住地域では建設不可となっている、パチンコ店・麻雀屋・カラオケ店を建てることができることが大きく異なる点ということができます。
第2居住地域はすこし窮屈?
第2種居住地域は居住メインの地域であるため、高いビルなどの建設はできませんが、店舗などの面積に制限がないので規模の大きな建物を建設することができます。
そのため、居住地域は特定のエリアに密集して作られることが多いのですこし窮屈な生活になってしまう可能性が考えられます。
この地域への引っ越しや、この地域の物件を売却する際は紹介してきたようなことを意識してみるとうまくいくかもしれません。