今回は第二中高層住居専用地域の特徴や建築制限について紹介しています。
第一中高層住居専用地域との比較もしているのでぜひ参考にしてください!
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目次
第二種中高層住居専用地域とは
第二種中高層住居専用地域とは、都市計画法によって指定されている土地用途地域の一つで、中高層住宅のいい生活環境を保護するための地域となっています。
しかし、住宅のための保護地域といっても店舗などのお店や事務所などに関して規制がとても緩和されているのが特徴です。
建設可能な建物・不可の建物 | |
---|---|
〇 | × |
戸建て・マンション、店舗兼住宅・事務所兼住宅、幼稚園・小学校・中学校・高等学校、図書館、寺院・神社・教会、老人ホーム・介護福祉ホーム、保育所・公衆浴場・診断書、老人福祉センター・児童厚生施設、交番・公衆電話・大学・専門学校、病院、店舗部分が2階以下で床面積の合計が150㎡以内のもの・店舗部分が2階以下で床面積の合計が500㎡以内のもの・店舗部分が2階以下で床面積の合計が1500㎡以内のもの、床面積の合計が1500㎡以内の事務所、自動車車庫(2階以下で床面積の合計が300㎡以下)、ガソリンスタンドなど(床面積の合計が1500㎡以内のもの) | ボーリング場・スケート場・プール、ホテル・旅館、自動車学校、麻雀店・パチンコ屋、カラオケ店、自動車車庫(2階以下で床面積の合計が300㎡以上)、キャバクラ・クラブ、風俗店、工場(床面積の合計が50㎡以下・150㎡以下で危険を伴わないもの)、工場(危険が大きい)、自動車修理工場(150㎡以下・300㎡以下)、火薬などの危険物を取り扱う・処理する施設(危険度に関わらず) |
以上が第二種中高層住居専用地域で建築の認められている・認められていないものの割り当てです。
住宅専用地域の保護を目的としているということもあり、遊戯施設や工場などの建設は厳しくなっていますね。この地域はあくまでも住民が快適に生活できる環境を作るためのものということがよくわかります。
中高層住居とは
中高層住居とは、3階建て以上の集合住宅(マンション)のことをいいます。このような住宅の保護を目的に、第二種中高層住居専用地域というものが作られています。
中高層というのは高級住宅街だとか、中間層の方が住む地域のことではないので勘違いのないようにしましょう。この場合、建物の高さのことを指しています。
主にマンションが立ち並ぶ地域
第二種中高層住居専用地域は、アパートや戸建て住宅、店舗・飲食店、ガソリンスタンドが混在していますが、主にマンションが立ち並ぶ地域となっています。
ですが1500㎡までの店舗を建てることができるので、駐車場のある中規模のスパーマーケットなども建てることができるので、生活のしやすい地域なのではないでしょうか。
このため、道路の幅が広い沿線で制限の緩和されたエリアが第二種中高層住居専用地域に指定されることが多くなっています。
第一中高層住居専用地域との違い
建築可能な建物はほとんど同じなのですが、第二中高層住居専用地域では500㎡ではなく、1500㎡までの物品販売を含む店舗や飲食店、オフィスビル、ガソリンスタンドの建築が認められています。
オフィスビルやガソリンスタンドが近くにあるのが嫌だという方は、この地域に住むのはやめておいた方が良いかもしれません。これは生活に必要な施設の建設が許されているというメリットでもあります。
どちらがいいかはご自身の価値観や希望によって変わると思います。
第二種中高層住居専用地域の制限
制限項目 | 内容 | |
---|---|---|
建蔽率 | 30%・40%・50%・60% | |
容積率 | 100%・150%・200%・300%・400%・500% | |
道路斜線制限 | 適用距離 | 20m・25m・30m・35m |
勾配 | 1.25・2.5 | |
隣地斜線制限 | 立ち上がり | 20m・31m |
勾配 | 1.25・2.5 | |
北側斜線制限 | 立ち上がり | 10m |
勾配 | 1.25 | |
日影規制 | 対象建築物 | 高さ10m超 |
測定面 | 4m・6.5m | |
規制値 | 3-2h/4-2.5h/5-3h | |
敷地面積の最低限度 | 200㎡以下の数値 |
以上が第二種中高層住居専用地域に指定されている制限です。この地域では店舗や住宅が混在しているのですが、あくまで住む環境の保護を目的としているため、日当たりや日影などの各種規制が厳しくなっており、建物が密集しているという印象はなくゆとりのある街並みになっています。
北側斜線制限とは
北側斜線制限とは、建築基準法で定められた建築物の高さを制限する規定です。これは北側の日照悪化を防ぐことを目的としています。
北側斜線制限は、北側に隣接する建物・土地の境界を起点とし「高さ」「勾配」によって規制されることになります。
まとめ
今回は第二中高層住居専用地域の特徴や規制について紹介してきましたがいかがでしたか?住居専用地域というだけあって、生活環境の保護をメインに考えられた地域であると分かったと思います。
引っ越しなどに際して、このように細かい地域を考える方は少ないと思いますが、知っていることで新たな考えや価値観が生まれることもありますよ!実際に住んでみてやっぱり違ったと思うよりは、あらかじめ地域用途について知っていってもいいのではないでしょうか。