今回は第一種低層住居専用地域とはいったいどんな地域なのか紹介しています。
あなたが住む地域と比べてみてくださいね!
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目次
第一種低層住居専用地域とは
第一種低層住居専用地域とは、現在の日本の都市計画法における土地用途の指定地域となっています。この地域では都市計画法第9条による用途地域の一つとなっていて、低層住宅のいい生活環境を保護するために指定されている地域となっています。
用途地域は12種類あるのですが、その中で最も厳しい規制が設けられていることも特徴として挙げることができます。
それでは、まずはじめにこの地域で建築可能な建物について紹介します。
建設可能な建物・不可の建物 | |
---|---|
〇 | × |
戸建て・マンション、店舗兼住宅・事務所兼住宅、幼稚園・小学校・中学校・高等学校、図書館、寺院・神社・教会、老人ホーム・介護福祉ホーム、保育所・公衆浴場・診断所、老人福祉センター・児童厚生施設(延床面積600㎡以内)、交番・公衆電話 | 大学・専門学校、病院、店舗部分が2階以下で床面積の合計が150㎡以内のもの・店舗部分が2階以下で床面積の合計が500㎡以内のもの・店舗部分が2階以下で床面積の合計が1500㎡以内のもの、床面積の合計が1500㎡以内の事務所、自動車車庫(2階以下で床面積の合計が300㎡以下)、ガソリンスタンドなど(床面積の合計が1500㎡以内のもの)、ボーリング場・スケート場・プール、ホテル・旅館、自動車学校、麻雀店・パチンコ屋、カラオケ店、自動車車庫(2階以下で床面積の合計が300㎡以上)、キャバクラ・クラブ、風俗店、工場(床面積の合計が50㎡以下・150㎡以下で危険を伴わないもの)、工場(危険が大きい)、自動車修理工場(150㎡以下・300㎡以下)、火薬などの危険物を取り扱う・処理する施設(危険度に関わらず) |
以上が第一種低層住居専用地域で建築可能な建物、不可のものの割り当てとなっています。やはりほかの用途地域と違って建設可能な建物がとても限られているという印象です。
低層住宅にとっての環境を保護しているということで、高いビルはもちろん、遊戯施設の建設も不可となっています。この地域は静かにゆっくり暮らすことができると想像できますね。
反対に、近くにスーパーなどの店舗が欲しいという方にとっては、うれしくない規制ということもできます。
低層住居とは
低層住宅とは、1・2階建ての住宅のことをいいます。まれに3階建ての住宅もここに含まれることがあります。
層と聞くと生活レベルの話をしているのかと考える方もいるかもしれませんが、この場合は建物の高さのことをいうので勘違いのないようにしましょう。
よってこの地域では、1・2階建ての戸建て住宅が多く立ち並んでいる街並みになっています。マンションの建設も可能ですが、この地域では高さ10m以上の建築物の建設ができなくなっているのでほとんど戸建てとなっています。
コンビニの建設もできない
第一種低層住居専用地域では、コンビニエンスストアの建設も不可となっています。住宅以外で認められているものは学校やお寺、公共施設となっていて、店舗や事務所でも「兼住宅」であることが条件となっています。
それゆえコンビニの建設は認められていないのですが、近年では高齢化によって買い物を満足にできないという方が増えており、コンビニの設置を容認する動きもあるようです。
第2種低層住居専用地域ではコンビニ設置可能!
第1と違い、第2種低層住居専用地域では床面積が150㎡以内で2階建ての住居であれば店舗や飲食店の設置が可能となっています。もしコンビニやスーパーを近くに求めるのであれば、第2種低層住居専用地域の方が生活が便利になるかもしれません。
そのほかの条件はほぼ同じなので、そこが1番の違いだと考えましょう!
制限
制限項目 | 内容 | |
---|---|---|
建蔽率 | 30%・40%・50%・60% | |
容積率 | 50%・60%・80%・100%・150%・200% | |
道路斜線制限 | 適用距離 | 20m・25m |
勾配 | 1.25 | |
隣地斜線制限 | 立ち上がり | – |
勾配 | – | |
北側斜線制限 | 立ち上がり | 5m |
勾配 | 1.25 | |
絶対高さ制限 | 10m・12m | |
日影規制 | 対象建築物 | 軒高7m・3階建て以上 |
測定面 | 1.5m | |
規制値 | 3-2h/4-2.5h/5-3h | |
外壁後退 | 1m・1.5m | |
敷地面積の最低限度 | 200㎡以下の数値 |
以上が第一種低層住居専用地域に指定されている条件となります。このように制限が厳しい地域では、敷地が広く閑静な高級住宅街を形成知っていることが多いです。
隣地斜線制限は不要!
第一種低層住居専用地域では、隣地斜線制限が設けられていません。隣地斜線制限とは高さが10mまたは31mを超える建物の規制江尾するものですので、絶対高さ制限が10mと定められているこの地域では不要な規制なのです。
第一種低層住居専用地域は閑静な住宅街である
第一種低層住居専用地域は、厳しい規制があることで閑静な住宅街を形成することが多い地域となっています。
静かな暮らしや、ゆっくりとした生活を送りたい方にぴったりの地域となっています。