不動産登記は、その不動産はどんなものなのか・だれが所有しているものなのか、を記録しているものです。またその不動産にどんな動きがあったかを記録しているものです。
今回はこの不動産登記の一つである、建物表題登記について紹介していきますので参考にしてください!
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目次
建物表題登記とは
建物を新築した場合に必ずおこなわなければならないのが建物表題登記です。
この登記をおこなうと、不動産登記簿に表題部というものが設けられ、建物の所在地・番地・家屋番号・種類床面積・構造などの建物に関する詳細が記載されます。
建物がだれのものなのか明確にするためのものと考えましょう。建物を新築した際は、建物に関する所有者の登記がなされていない状態なので、登記をしないとその建物がだれのものなのか明確になっていないことになってしまいます。国に向けて「この建物はわたしのものです」と主張するものと考えることもできますね。
建物表題登記はどんな時に必要か
建物表題登記は以下の2つのケースに当てはまる際に申請が必要になります。
- 建物を新築した場合
- まだ登記が済んでいない建物を購入した際
建物表題登記は、その建物の所有者本人が建物完成後1ヶ月以内に申請する必要があります。また、まだ登記が済んでいない建物の場合はその所有権を取得した人が、所有権の取得から1ヶ月以内に申請しなくてはなりません。
もし建物表題登記は申請義務があるので、もし期限内に申請がない場合は10万円を延滞料として支払う必要も出てくるので注意しましょう。
申請義務がある
建物表題登記に申請義務があることは前で紹介しました。万が一所有権取得・建物完成から1ヶ月以内に申請がないと最大10万円の申請延滞料を支払わなければなりません。
またその建物の所有権を第三者に主張する際には、建物表題登記とは別に所有権の保存登記をおこなう必要があります。銀行からお金の融資を受けて建物の建設、購入をおこなった際は、抵当権設定登記をするのが一般的ですが、この抵当権設定登記に先立って所有権保存登記をする必要があります。それゆえ、所有権保存登記もおこなわなければならないことがほとんどです。
※抵当権設定登記とは、この建物・土地には抵当権が設定してありますという証明のことです。
抵当権について詳しくはこちらをご覧ください!
建物表題登記手続きの流れ
建物表題登記、所有権保存登記、抵当権設定登記の申請の流れについて紹介していきます。
手続きは法務局に行くか、郵送でも申請することができます。郵送の場合は封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載し書留郵便にて郵送します。
- 法務局の閲覧調査
- 建物の現地調査
- 事前の仮測量
- 登記申請書・図面の作成
- 表題登記の申請
- 建物表題登記が完了したら、所有権保存登記申請
- 所有権保存登記完了後、抵当権設定登記申請
建物表題登記の申請まで(1~5の工程)は土地家屋調査士が担当します。そのあとの所有権保存登記と抵当権設定登記は司法書士が担当することになります。だれが担当するというのは関係のないことかもしれませんが、混乱をなくすためにも知っておいていいと思います。
建物表題登記、所有権保存登記、抵当権設定登記いずれも申請することになっても、まずは建物表題登記の完了が必要になります。
登記に必要な書類
建物表題登記、所有権保存登記、抵当権設定登記の申請に必要な書類は以下の通りです。
- 所有権証明書
- 住所証明書
- 建物の図面
- 各階の平面図
- 建物表題登記の申請書
- 建物が位置する場所を示す地図
- 建物の写真
- 代理権限証明書(本人が法務局に行けない場合)
このように申請に必要な書類は多くあるので、前もって集めていくことをおすすめします。書類が集まっていない場合は申請手続きを進めることができません。
申請費用は7~10万円程度
建物表題登記の申請には、7~10万円ほどの費用がかかります。これは一般的な住宅の場合ですのでそれ以外の建物の表題登記にはもう少し費用が必要になることがあります。
もし減失登記・地目変更登記をおこなう場合は10.5~17万円ほどの使用が必要になります。
この申請費用には、
- 付属建物があるかどうか
- 相続を伴うかどうか
- 所有権を証明する書類が揃っているかどうか
- 敷地や建物の形状
- 敷地に広さ
などさまざまな条件が影響してきます。費用について詳しくは法務局に問いあわせてみましょう。
建物表題登記は早めにおこなおう
建物表題登記や所有権保存登記は、申請に時間がかかってしまい、必要書類が多いので後回しにしてしまいたいという気持ちはわかるのですが、できるだけ早く申請を完了してしまうことをおすすめします。
登記には必ず7~10万円ほどの費用がかかってしまいますので、さらに遅延金を10万円近く支払うのはもったいないですよ!
またこの先建物の所有権を主張するという場面があるかもしれません。その際に面倒になるよりは、新しく建物を購入したときに登記する方が後に引かずラクです。
ちなみに申請遅延の10万円は期限が大きく過ぎても増額にはならないようです。