避暑地や観光地として有名な地域の土地などを持っている方も多いでしょうが、国内のこうした不動産と同じくらい人気があるのが、ハワイの不動産です。
日本人に人気の地域ですし、国内で対応している業者もいるので、他の外国の物件よりも手に入りやすいとは思います。
しかし、こうした物件をいざ売却するときは、やはり外国特有の税金や注意点が発生します。
ここからは、ハワイの不動産を売却するケースについて詳しく解説していきます!
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目次
ハワイの不動産を売却!利益が出たときは要注意
外国の不動産を売却して利益(売却益-購入費用がプラス)が出ると、その国で定められた対処をおこなうようになります。
アメリカでもこちらで紹介している譲渡所得税がかかってしまうので、注意しましょう!
日本に住みながらハワイの不動産を売却する場合、売り手は「非在住外国人」として扱われます。
非在住外国人がアメリカの不動産を売る場合、売上の10%を源泉徴収で納めるようになります。ただし、売上が30万ドル以下の場合は源泉徴収の対象にはなりません。
源泉徴収に該当しない場合はIRSに申請を!
もし、売上が30万ドル以下だったり、譲渡損失が生じたりした場合は、IRS(アメリカ合衆国内国歳入庁)に申請する必要があります。
IRSに申請書の中のフォーム8288-Bというものを取り寄せ、売却額を確認できる計算書、売買契約書、領収書を添付して提出します。
こうした英語書類の取り扱いを専門におこなう団体も国内にはあるので、まずはこうしたところに相談してみましょう。
英語書類の記入・確認は慎重に!
IRSの書類を含め、ハワイの不動産を売却する際はさまざまな英語の書類に目を通すことになるでしょう。
このときに気をつけたいのが、語学力があるからといって独断で内容を判断してはいけないということです。
特に税金関係の書類は専門的な単語が多く並んでおり、自分で調べて記入しても間違っていることがあります。
こうした状況のために、国内には翻訳業者がいるので、躊躇せずそこに依頼するのをおすすめしますよ!
日本からの課税も!忘れず控除を受けよう
ハワイの不動産を売却したときは上記のようなアメリカのルールに従って課税がされますが、売り手が日本在住の場合は日本国からも課税がされます。
このときに課されるのは一般的な譲渡所得税で、国内の不動産売却と特に違いはありません。
国内・国外の2つの税金をあわせると莫大な額となってしまいますが、節税をする方法も存在します。
2重課税を避けるための外国税額控除
国内・国外の両方から同じ目的で税金を徴収するのは、2重課税と呼ばれて良くないこととされています。そのため、不動産売却でも2重課税を抑える施策があります。
「外国税額控除」と呼ばれるもので、不動産を売却した年の確定申告で必要書類を添付して申請します。
詳しくは国税庁のサイトに記載があるので、確認しましょう。
それでもコストは安くならない!アメリカ独自の仕組みFIRPTAって?
日本とアメリカの課税を控除して、費用を一本化すれば、ハワイの不動産でも国内並みのコストで売却することができますね。
しかし、さすがアメリカ。税金控除を受けた人のためにFIRPTAというものを設けています。
FIRPTA(Foreign Investment in Real Property Tax Act)は外国人不動産投資税法と翻訳され、外国人がアメリカの物件を売った際に特別適用される法律のことです。
東京・山手線の内側を売れば合衆国全体が買えると言われた80年代のバブル期。国内の物件を日本人が買い漁ることを危惧して制定された税制で、売値の15%も天引きされてしまいます。
逆に言えば、日本からハワイの不動産を売却するのは非常に不利なので、確実に2重課税は避けたいところですね!
そもそも売却してお得なのかをしっかり考えていこう
こうして見てみると、ハワイの物件を売って高利益を出すのは難しいことがわかるでしょう。
アメリカは自国を保護するためにさまざまな制限をおこなっているので、単純に物件を売れば儲かると考えてはいけません。
どのような経緯で海外の物件を入手したかわかりませんが、そもそも処分するには売るのが得策かという所からしっかり考えていくようにしましょう。
売り手が日本在住かアメリカ在住かでも状況は変わります
ここまで紹介した2重課税などは、日本在住の方がハワイの不動産を売却するケースが主です。
アメリカ在住の日本人がハワイの不動産を売却する場合はまた事情が大きく異なるので注意しましょう。
アメリカ在住だと2重課税はされませんが、その代わりに住民票代わりに州ごとの証明書などの準備が必要となり、また違った苦労があります。
個別の事情によっても流れが異なったりするので、海外物件の取り扱いをおこなっている大手業者などに相談してみましょう。