所有権保存登記とは?申請方法や必要書類について紹介!

所有権保存登記の紹介

今回は不動産登記の一つである、所有権保存登記について紹介していきます。所有権保存登記は、住宅ローン利用・所有権移転・相続などの際に必要な書類ですので重要なものです。

それでは所有権保存登記について紹介していきますので参考にしてください!

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所有権保存登記とは

所有権保存登記とは、所有権の登記がない不動産について「誰がこの土地を所有しているか」という登録をおこなうものです。建物表題登記は建物の所有権を登録するものですので混乱しないようにしましょう。

所有権保存登記をおこなうことで、登記簿に甲区欄ができ、「どこの誰がこの不動産の所有者であるか」の詳細が記載されることになります。

所有権保存登記をおこなうことで、第三者に対して自分の所有権を主張できるようになります。売買や相続のような所有権の移転、抵当権の設定抹消の際に不動産の権利関係に関する記録ができるようになります。

逆にいえば、所有権保存登記がなされていない不動産は売買や相続、抵当権の設定などができなくなってしまいます。

所有権保存登記はどんな時に必要か

所有権保存登記は、以下のケースの当てはまる際に申請する必要があります。

  • 建物の新築・増築・取り壊し
  • 不動産を購入・売却・相続・贈与
  • 住宅ローンの利用・借り換え・完済

以上の際に必要になるので、ほとんどの方は登記が必要ということになります。申請に関して期間などの取り決めはありませんが、遅かれ早かれ必要になるものですので早めに登記しておきましょう。

とくに住宅ローン利用の際には、所有権保存登記をおこなっている必要があるので面倒なことになる前に申請をおこなうことをおすすめします。この登記がなされていないと、抵当権の設定ができないので住宅ローン利用の際に不都合が生じてしまいます。

申請義務はない

所有権保存登記には申請義務がありません。要するに任意の登記となります。建物表題登記は申請義務があり、申請が遅れると10万円以下の遅延金が発生してしまいますが、所有権保存登記にはそのような決まりはありません。

ただ先に言ったように所有権保存登記がなされていない不動産は、所有権の移転や抵当権の設定解除がおこなえません。所有権保存登記がなされていないと第3者に対して権利を主張できないので、証拠として不動産の所有権を残すことができないのです。

それゆえ、将来的な売買や相続、抵当権の設定が必要になるのであれば所有権保存登記は必要不可欠なのです。

建物表題登記について詳しくはこちらをご覧ください!

ここでは建物表題登記とはいったいどんなものなのか、申請手続きの手順や方法、申請費用について詳しく紹介しています。これかから家を建築される方や購入するという方は必ずおこなうことになるので参考にしてください!

所有権保存登記鉄手続き流れ

  1. 法務局の閲覧調査
  2. 建物の現地調査
  3. 事前仮測量
  4. 登記申請書の作成
  5. 建物表題登記の申請
  6. 所有権保存登記の申請

以上のような流れを経て、所有権保存登記の申請をおこないます。この手続きを通してやっと建物の権利証が完成します。

申請は建物表題登記に所有者として記載されているものが申請しなくてはなりません。

申請に必要な書類は3つ

  1. 住所証明書
  2. 住宅用家屋証明書
  3. 所有権保存登記の申請書

以上の3つが所有権保存登記の申請に必要です。また、申請者本人が法務局に行くことができない場合は委任状も必要になるので確認しておきましょう。申請には登録免許税がかかります。この金額については申請地域によって違うので自分の知己について金額を調べてみてください。

それでは住宅証明書・住宅用家屋証明書について詳しく説明していきます。

住所証明書

簡単にいうと住民票の写しのことです。住民票の写しは建物の所有者になる方全員のものが必要になるので注意しましょう。所有者の住んでいる役所・役場にて発行可能となっています。

一つの住民票に所有者全員の名前が記載されていればその住民票で十分です。

住宅用家屋証明書(要件を満たしている場合)

住宅用家屋証明書はなくても所有権保存登記はおこなえますが、ある場合は大きく減税されるので用意できるのであればあった方が良いです。ただ提出には以下の条件を満たしている必要があります。

  • 住宅用の家屋である
  • 床面積の合計が50㎡以上
  • マンションの場合、建築基準法上の耐火または準耐火建築物である
  • 店舗などの併用住宅の場合、床面積の90%超が住宅部分である

以上はどの建物にも共通して求められる条件です。

  • 注文住宅の場合は、新築1年以内である
  • 分譲住宅・建売住宅の場合、取得後1年以内で売買や競売にて取得している

以上が建物の種類によって求められる条件となっています。これらの条件を満たしている場合は申請書類として提出することができます。ほとんどの場合で条件を満たしているはずですのでそんなに心配することではないです。

住宅用家屋証明書の発行は役所にて1部1300円でおこなうことができます。

申請方法は2つ

  • 法務局に提出しに行く
  • 郵送にて送る

郵送の場合は申請書を入れた封筒の表面に、「不動産登記申請書在中」と記載し書留郵便で送付しましょう。この際、封筒の中に返送用の封筒と切手も同封しましょう。登記が完了したら登記完了証が送られてきます。

提出書類に不備がある場合は面倒になってしまうので、きちんと確認をしたうえで郵送しましょう。

直接申請書を提出する場合は、平日に法務局に行くことで申請をおこなうことができます。