自己破産をするなら不動産を売却してから手続きしよう!

売却中の家

自己破産では家や土地など、保有している不動産は競売にかけられるため、わざわざ不動産を売却する必要がないと感じるかもしれません。

しかし不動産を売却してから自己破産手続きを行えば、費用を安く手続きを早く終わらせることができるのはご存知でしょうか。

このページでは、自己破産する前に不動産を売却するべき理由と、不動産を売却する際の注意点を紹介していきます。

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自己破産の前に不動産を売却した方がいい理由

自己破産の前に不動産を売却することで、事前に財産を処分することができ、「同時廃止」が適用されるからです。

自己破産には「同時廃止」と「管財事件」の2種類に分かれています。

「同時廃止」とは保有する財産がほとんどない人に適用されるもので、比較的簡単な手続きで破産が認められています。

一方「管財事件」が適用されると、管財人が保有する財産の分配を行い、破産が認められるまで時間がかかってしまうのです。

また同時廃止であれば数万円程度の費用で済みますが、管財事件となれば50万円以上の費用がかかってしまいます。

そのため自己破産をする際には、なるべく財産を処分しておいた方がよく、不動産も事前に売却しておいた方がいいのです。

もちろん不動産を売却して得たお金は、債務の返済に充てられるため、手元に大金を残すことはできません。

※手持ち99万円以下であれば自由財産として保有が認められています。

抵当権がついていても不動産を売却できる?

抵当権のついている不動産でも、債権者から抵当権抹消の同意を得ることができれば、不動産を売却することが可能です。

債権者としても競売にかけられるよりも、任意売却の方が多くお金が入ってくるので、抵当権の抹消に同意してくれる見込みは大きいです。

抵当権のついた不動産の売却は、こちらの記事でまとめて解説しているのでぜひ参考にしてください。

抵当権のついた不動産でも売却できる?

自己破産前の不動産売却で気をつけること

基本的に不動産を売却した直後でも自己破産は認められていますが、やり方によっては自己破産が認められない可能性があります。

たとえば偏頗弁済を行うと、自己破産が認められなくなるケースがあります。

偏頗弁済とは複数の債権者の中から、特定の貸金業者にだけ返済する行為です。

偏頗弁済を認めていると自己破産が悪用されてしまうため、債権者には平等に返済することが義務付けられています。

しかし不動産に抵当権がついた住宅ローンの場合、不動産を売却して返済したとしても、偏頗弁済とはみなされないのでご安心ください。

しかし住宅ローンの借り入れ先の銀行だけでなく、他の貸金業者にも返済を行った場合、自己破産が認められない恐れがあるのでご注意ください。

自己破産はデメリットが大きい

借金の返済が苦しくなったときには、正常な判断ができなくなってしまいます。

確かに自己破産を行うと借金がなくなるので、精神的なプレッシャーからは解放されますが、多くの制限があるので気軽に行うべきではありません。

信用情報に傷がつく

まず自己破産を行うと、信用情報に事故情報が記録されてしまいます。

事故情報が記録されている間、基本的に金融機関の審査には通らないと考えていいでしょう。

住宅ローンはもちろんのこと、クレジットカードなども利用できなくなります。

事故情報は5年~10年記録されてしまうので、今後の一生にも大きく影響を与えることになります。

特定の職業につけなくなる

自己破産を行うと、弁護士や警備員など特定の職業に一定期間就くことができなくなります。

現在の職業を続けられなくなる可能性があるので、自己破産をする前に仕事を続けられるかどうか確認しておきましょう。

官報に氏名と住所が記載される

自己破産を行うと、官報に氏名と住所が記載されてしまいます。

官報とは国が発行する機関誌です。

自己破産は裁判所を通じて、国が借金を帳消しにする手続きなので、官報で氏名と住所を国民に通知しているのです。

官報を欠かさず目を通している人は少ないので、第三者に自己破産したことがばれる恐れは少ないですが、可能性は0ではありません。

不動産を守りたいなら個人再生がおすすめ

現在住んでいる家を失いたくないのであれば、自己破産ではなく個人再生手続きをおすすめします。

自己破産であれば借金を帳消しにする代わりに、保有する財産をすべて手放さなくてはなりません。

個人再生であれば家や車を保有したまま、債務を1/5まで削減することができるのです。

定期的な収入があり、1/5まで借金が減れば完済できるという方は個人再生をおすすめします。

自己破産は入念な準備が必要

自己破産手続きはやり方によっては無一文になることもあれば、新しいスタートを切れる程度にはお金を残せることもあります。

そのため返済できなからすぐに自己破産するのではなく、まずは弁護士に相談をして入念に準備を進めましょう。

そして不動産を持っている方は、自己破産の前に売却するべきかどうか、じっくり考えて決めるようにしましょう。