不動産売買のクーリングオフの仕組み・条件を徹底解説

不動産売買契約書

不動産の売買契約でも、契約日から8日以内であればクーリングオフが認められています。

そのため苦労して不動産を売却したとしても、突然契約が取り消しになる可能性もあるのです。

このページでは不動産の売買契約において、クーリングオフの仕組みや適用される条件をご紹介します。

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そもそもクーリングオフとは?

クーリングオフとは、商品を購入した購入者が一定期間頭を冷やし、必要があれば契約を解除できる制度です。

詐欺や集団心理を利用した悪徳商法が流行ったことにより設けられた制度で、不動産の売買契約においても購入日から8日以内であればクーリングオフが認められています。

しかしすべての取引においてクーリングオフが認められているわけではありません。

不動産を売却するにも多額の費用が発生するので、売主を守るためにも、無暗にクーリングオフが適用されないようにしているのです。

不動産を売却する際には、クーリングオフが適用されない条件で、契約を結ぶようにしましょう。

不動産売却のクーリングオフが認められる条件

ここからは具体的に不動産売却のクーリングオフが認められる条件を紹介していきます。

苦労して不動産を売却したとしても、クーリングオフが認められてしまえればすべてが水の泡となります。

これから売買契約を結ぶという方は、クーリングオフが認められる条件下での契約は避けるようにしましょう。

  • 宅地、または建物の売買契約であること
  • 売主が宅地建物取引業者であること
  • 買主が宅地建物取引業者ではないこと
  • 宅地建物取引業者の事務所以外の場所で申し込み・契約した買主であること
  • クーリングオフについて書面を交付された日から8日以内であること
  • 宅地、または建物の引き渡しを受けていないこと
  • 購入代金の全額を支払っていないこと

宅地、または建物の売買契約であること

クーリングオフが認められるのは、宅地用の土地や建物の売買契約である場合のみです。

そのため建物を建てる目的として利用されない土地では、クーリングオフが認められない可能性が高いです。

しかし山林や農地であっても、一部建設可能な土地があればクーリングオフが認められる可能性があるのでご注意ください。

売主が宅地建物取引業者であること

基本的に売主が宅地建物取引業者でなければ、クーリングオフは認められていません。

そのため不動産会社を仲介にしたとしても、個人が売主であればクーリングオフが適用される可能性は少ないと考えていいでしょう。

しかし不動産会社の執拗なセールスなどが要因で成立した売買の場合、契約解除が認められる可能性があるのでご注意ください。

買主が宅地建物取引業者ではないこと

買主が宅地見物取引業者であればクーリングオフは認められていません。

そのため不動産買取業者に売却するのであれば、ほとんど契約解除のリスクはないと考えていいでしょう。

宅地建物取引業者の事務所以外の場所で申し込み・契約した買主であること

宅地建物取引業者の事務所以外の場所で申し込み・契約した場合、クーリングオフが認められます。

また宅地建物取引業者の事務所で申し込みをして、別の場所で契約した際にもクーリングオフが適用される可能性が高いです。

しかし買主が契約場所を指定した場合、強制的に契約させられた状況は考えにくいため、クーリングオフは認められません。

不動産を売却する際には、基本的に宅地建物取引業者の事務所で契約するようにしましょう。

クーリングオフについて書面を交付された日から8日以内であること

クーリングオフ制度について説明した書面を交付されてから、8日以内であればクーリングオフが認められています。

元々、宅建業法では業者側にクーリングオフ制度について説明する義務はありません。

しかしクーリングオフ制度を説明しない限り、永久に買主はクーリングオフできる権利を持つことになります。

そのため基本的に不動産売買契約を締結する際には、条件を満たしていればクーリングオフの説明が行われます。

しかし不動産会社もプロなので、不動産会社に仲介を依頼しておけば、クーリングオフが適用される可能性はほとんどないのでご安心ください。

宅地、または建物の引き渡しを受けていないこと

クーリングオフは引き渡しが完了したあとは認められていません。

一般的に不動産の売買では、契約を締結してから1カ月程度で引き渡しが行われます。

そのため契約してから8日以内に、引き渡しが行われるケースは非常に稀です。

とはいえ、引き渡しが完結すれば、クーリングオフが認められることは絶対にないので、売主としては一安心ですね。

購入代金の全額を支払っていないこと

購入代金が全額支払われた場合でも、クーリングオフは認められていません。

しかし不動産の売買では、一括で代金が支払われることは殆どありません。

まずは頭金を支払って、引き渡し時に残金を支払うのが一般的です。

不動産を売却するなら不動産会社に仲介を依頼しよう!

個人で不動産を売却する場合、クーリングオフが認められる可能性が高いので、非常にリスキーです。

そのため多少仲介手数料がかかったとしても、不動産会社と媒介契約を結んで、仲介業務を依頼することをおすすめします。

とくに建物を売却する場合、時間が経つほど価値は下がってしまうので、不動産会社に依頼をしていち早く売却した方がいいでしょう。

不動産会社選びには一括査定サイトを活用しよう

不動産会社を選ぶなら、一括査定サイトを活用することをおすすめします。

一括査定サイトとは、登録している不動産会社へ一括で査定を依頼できるサイトのことで、手軽に複数の不動産会社に査定を依頼することができます。

そのため不動産会社を選ぶ際には、一括査定サイトを活用するといいでしょう。

クーリングオフを回避して、確実に不動産を売却したいのであれば、プロの不動産会社に依頼するのが一番です。