外国人が不動産を売却する際の注意点!必要書類と税金の仕組みを解説

外国人と家

外国籍の方が日本の不動産を売却するには、別途書類を用意しなければなりません。

また税金の仕組みも通常の売買とは異なるので、不動産を売る前に確認しておきましょう。

このページでは外国籍の方が不動産を売却する際の注意点として、必要書類や税金の仕組みを解説しています。

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在留期間によって必要書類は異なる

日本に在留している期間によって、売却時に必要な書類は異なります。

日本に3カ月以上の在留が認められている「中期在留者」や、日本に永久的に住むことが認められている「特別永住者」は、比較的簡単に必要書類をそろえることができます。

一方、短期在留者の方や外国に居住している方であれば、別途証明書類が必要となるので、手続きには時間がかかってしまいます。

ここからは中長期的な在留が認められている外国人の方と、短期的、もしくは日本に住んでいない外国人の方、それぞれの必要な書類と発行方法を解説していきます。

中長期在留者・特別永住者が必要な書類

  • 不動産の登記済権利証か登記識別情報通知書
  • 司法書士が作成した委任状
  • 固定資産税評価証明書
  • 住民票
  • 印鑑証明書

中長期在留者・特別永住者は、一般的な不動産売却で必要な書類を提出するだけでOKです。

住民票は居住している市区町村で発行可能

日本に3カ月以上の在留が認められている方であれば、居住先の役所で住民登録が可能です。

平成25年以降は外国籍の方でも、住民票の発行が行えるようになったので、比較的簡単な手続きで住民票は入手できます。

住民登録の際には本籍を証明する書類や、長期的な滞在許可を証明するビザが必要となるので用意しておきましょう。

印鑑証明書も役所で登録

住民登録をしたあとは、日本人と同じように印鑑登録も行うことができます。

印鑑証明書を発行せずとも、大使館の認可を得たサインがあれば大丈夫ですが、手続きの手間を考えれば印鑑登録をした方が簡単です。

外国人の方の場合、印鑑は基本的にオーダーメイドとなるので、早めに作っておきましょう。

短期在留者・海外居住者に必要な書類

  • 不動産の登記済権利証か登記識別情報通知書
  • 司法書士が作成した委任状
  • 固定資産税評価証明書
  • 住民票の代わりとなる宣誓書
  • 印鑑証明書の代わりとなるサイン証明書

短期在留者、もしくは海外居住者の方は上記の書類を用意しなければなりません。

不動産に関する書類は中長期在留者と変わりませんが、住民票や印鑑証明書の代わりとなる証明書類を用意しなければなりません。

住所に関する宣誓供述書を用意しよう

  • 本国の公証人が認証した住所の宣誓書類を発行する
  • 在日大使館で認証された住所の宣誓書類を発行する

本国の住所を証明する宣誓書類を発行する方法は上記の2パターンです。

短期在留者や日本に居住していない方では、住民登録を行うことができないので、本国の住所に在籍していることを証明する書類が必要となります。

しかし大使館で手続きを行おうとしても、条約などの関係から国によっては対応していないところもあります。

不動産を売却する予定の外国籍の方は、本国で宣誓書類を用意しておいた方が手続きはスムーズでしょう。

印鑑証明書の代わりとなるサインの認証が必要

印鑑証明書を発行することができないため、在日大使館か本国の官憲からサイン証明書を発行しなければなりません。

また日本に在留しているのであれば、司法書士に登記委任状を作成してもらい、在日大使館で認証を受ける方法もあります。

いずれにせよサイン証明書や認証手続きには、1週間以上時間がかかってしまうので、期限を決めている方は早めに手続きを済ませましょう。

外国人が不動産を売却する際に必要な税金とは?

外国人の方が不動産を売却する場合、別途税金が必要となります。

日本に居住している方であれば、日本人と同じように所得税と住民税を支払えばいいですが、海外居住者は売却価格から一部源泉徴収して、税務署に支払わなければなりません。

また納税漏れを防ぐために、これらの税金は購入者が代わりに支払うことになっています。

そのため税金を支払う分、売主が得られる収入は減ってしまうと理解しておきましょう。

非居住者は支払金額の10.21%が源泉徴収対象

非居住者から不動産を購入する場合、購入者は支払金額の10.21%を源泉徴収して納税しなければなりません。

つまり非居住者の売主には、売却額の89.79%しか支払われないというわけです。

売却した非居住者はその後確定申告した場合に限り、源泉徴収された金額が清算されることになっています。

ただし契約金額が1億円以下で、居住用に購入される不動産であれば源泉徴収の対象外となります。

賃貸でも家賃の20.42%が源泉徴収で引かれる

非居住者の場合、賃貸物件に住んだ際にも家賃から20.42%は源泉徴収で引かれていきます。

そのため日本人と比べて家賃が高めに設定されてしまいます。

また手続き自体も面倒なので、非居住者の方が賃貸契約を結ぶのは難しいと考えておきましょう。

ただしこちらも居住用に賃貸契約を結ぶのであれば、源泉徴収からは対象外となっています。

外国人はどうやって不動産を売却すればいい?

外国人の方で不動産を売却したいのであれば、外国人が所有する不動産の売買に強い不動産会社と媒介契約を結びましょう。

手続きに慣れている不動産会社であれば、書類発行のサポートも行ってくれるので、初めて不動産を売却する外国人の方でも安心です。

不動産一括査定サービスを活用すれば、外国人との契約に慣れた不動産会社を簡単に見つけることができるのでおすすめです。