家を売却する際には、些細なものを含めてトラブルはつきものだといっても過言ではありません。
特に初めて家を売却するという方は、家を引き渡すまでに何かしらのトラブルや不都合が生じると考えておきましょう。
そこで今回は家の売却時によくあるトラブルや、対処法を紹介していきます。
※本ページにはPRが含まれます。
目次
購入希望者とのトラブル
まずは売り手と購入希望者の間で生じるトラブル事例を紹介していきます。
引き渡し直前にキャンセルされる
家の売買に関する苦情や紛争相談で多いのが、契約に関するトラブルです。
中でも売買契約を締結したあとに、突然契約解除を申し立てられた場合、裁判にまで発展するケースが多いです。
基本的に売買契約を締結したあとには、購入希望者が手付金を支払うことになっており、契約解除の際には売り手側が手付金をそのまま貰うことができます。
また逆に支払われた手付金の倍額を支払うことで、売主側が契約を解約することもできます。
しかし当然解約を拒否することもでき、訴訟問題に発展するケースもあります。
そのため突然解約されて困ることがないように、売買契約締結時に解約する際のペナルティなど、双方話し合って決めておくようにしましょう。
住宅ローンの審査に通らなければ契約は白紙になります
購入の意志はあったものの、住宅ローンの審査に通らなかった場合には、特約によって契約は白紙となってしまいます。
現実的に購入することはできないので、そのときには解約に応じてあげるようにしましょう。
また売り手側が買い替えローンを前提に売却を進めていた場合、新しいローンの審査に通らなかった時点で、売買契約を解除することも可能です。
住宅ローンや買い替えローンを利用する予定の方は、契約時の審査に通らなかった場合の解約条件を設けることを忘れないようにしましょう。
契約後に修理費用を請求される
不動産会社の仲介のもと契約したにも関わらず、売買契約締結後に修理・修繕費用を請求された場合、本当に売り手側に責任があるのか確認するようにしましょう。
あらかじめ契約時の買主側に告知している不具合であれば、売主側が修繕費用を負担せずに済む場合があります。
売主側には「瑕疵担保責任」というものがあり、知りながら告知しなかった家の欠陥は、売却後でも売り手側が修繕費用を負担しなければなりません。
しかし瑕疵担保責任を負わない特約を設けていた場合、契約後に見つかった不具合は負担しなくていいケースもあります。
そのため契約内容を確認して、売り手と買い手どちらに責任があるか確認しましょう。
また契約後のトラブルを避けたい方は、あらかじめ瑕疵担保責任に関する特約を契約に盛り込んでおくようにしましょう。
売却前に住宅診断を受けておこう!
引き渡し後の瑕疵担保責任が怖い方は、あらかじめ売却前に住宅診断を受けておき、不動産会社の保険に加入しておくことをおすすめします。
保険に入っておけば、引き渡し後に不具合が見つかったとしても、不動産会社が修繕費用を補てんしてくれるので安心です。
また事前に住宅の不具合を知っておけば、契約時に告知することができるので、瑕疵担保責任から逃れることができます。
なるべくトラブルを避けたい方は、不動産会社に事前の住宅診断を依頼しましょう。
不動産会社とのトラブル
それでは続いて不動産会社との間で生じるトラブルについて紹介していきます。
売り止めをすると違約金を請求された
購入希望者が現れたけれど、やっぱり売るのをやめたという場合、不動産会社から違約金を請求されることもあります。
しかし売買契約を締結していない限り、違約した事実はないので、違約金を支払う必要はありません。
契約欲しさに不動産会社が脅しているだけなので、簡単に違約金は支払わないようにしましょう。
ただし契約を締結してしまった場合、解約するとしても仲介手数料を支払わなければならない可能性が高いので、契約は慎重に締結するようにしましょう。
媒介契約を解約すると手数料が請求された
媒介契約の種類によっては、契約期間内に解約をすると手数料が発生することもあります。
一般媒介契約であれば、不動産会社の負担も小さいので、媒介契約を解約しても手数料が発生することはありません。
しかし専任媒介契約の場合、不動産会社には仲介業務を行うように義務付ける代わりに、契約期間内に解約すると手数料が発生するようになっています。
一般媒介契約と専任媒介契約の違いについては、こちらの記事でまとめているので、参考にしてあなたに適した契約を締結するようにしましょう。
不当なハウスクリーニング代や測量代を請求された
現状引き渡しの特約を付けているのに、不動産会社からハウスクリーニング費用を請求された方や、契約後に測量費用を請求された場合、悪徳不動産会社に騙されている可能性があります。
基本的にハウスクリーニングや測量は、売買契約が締結している限り、売り手側が費用を負担することはありません。
契約前に購入希望者から要望があった場合、諸費用を売却価格から値引きするなどの交渉はありますが、現状引き渡し特約つきの契約を結んだあとに、それらの費用を負担する必要はありません。
業者と不動産会社が繋がっている可能性が高いので、支払う前に費用の内訳や売り手が支払わなければならない根拠を確かめるようにしましょう。
ハウスクリーニングを支払うべきかどうかは、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。
不動産一括査定サイトを活用して信頼できる会社を見つけよう!
トラブルなく家を売りたいのであれば、信頼できる不動産会社を見つけるのが一番です。
そのため家を売却する際には、不動産一括査定サイトを活用して、なるべく多くの不動産会社から話を聞くようにしましょう。
特に居住用の家の場合、不動産会社によって査定額は大きく異なり、販売力も担当者によって大きな差がつきます。
不動産会社を選ぶ際には、なるべく多くの会社と実際に話してみて、あなたが信頼できると感じた会社と媒介契約を結ぶようにしましょう。
おすすめの不動産一括査定サイトは、こちらの記事でも解説しているのでぜひ参考にしてください。