住宅ローンを利用して家を購入した際、所得税が戻ってくるというのが住宅ローンの控除です。年末調整や確定申告のタイミングできちんと申告する必要があります。
住宅ローンの控除斧仕組みについてよく理解していきましょう。
※本ページにはPRが含まれます。
目次
住宅ローンの控除とは
住宅ローン控除は正式に「住宅借入金等特別控除」というようにいいます。税制上、税額控除の一つとされています。税額の控除なので「住宅ローン減税」」と言われたりもします。簡単にいうとマイホームを購入する際の住宅ローンを借り入れている場合、一定期間の間ローン残高によって所得税からお金が差し引かれるというものになります。
直接的に住宅ローンが安くなるのではないということが分かったでしょうか。家を購入する代わりに税金が少し安くなるといったところですね。
税額控除とは
税額控除とは、社会保険料の控除や生命保険料の控除などのように所得税を計算する際に差し引かれる所得控除とは違って、算出された所得税から税金が引かれ、多く収めた税金から戻ってくるというものになります。
そのため、住宅ローン控除で住宅ローンで多くの税金がバックされると勘違いされてしまうのですが、収めた所得税以上にお金が戻ってくることはないので覚えておいてください。
ただ、所得税から差し引かれなかったものは住民税から還元がおこなわれるようになっていますので、制度をよく確かめて申告に漏れのないようにしましょう。
住宅ローンの控除は制度改正に注意
住宅ローンの控除は税制の改正によって制度や内容が代わることが良くあります。当初の住宅ローン控除は住宅取得金額の一部を減税するというものでした。それから時間は流れ、住宅ローン控除は住宅ローンの金額が減税価格算出の基準となりました。
現在では、大きく分けて4つのカテゴリに分けられて住宅ローンの控除がおこなわれています。
- 一般住宅
- 認定住宅
- バリアフリー改修促進税制
- 省エネ改修促進税制
次では一般住宅・認定住宅の2つに関わる住宅ローン控除条件について紹介します。
一般住宅・認定住宅の住宅ローン控除条件
- 自己居住用住宅の新築・取得
- 住宅の崇徳と敷地の取得
- 一定の増築・改築
- 以上の条件に当てはまっており、返済期間10年以上のローンを借り入れていること
居住開始年の制度が適用されるので、ローンの借り入れ年末残高安堵によって控除額が決定されます。現行の制度は平成26年4月~平成31年6月の間での居住開始から10年間の適用ですのでもうしばらく制度改正はなさそうですね。
住宅ローン控除を受けるための条件
一般住宅 | 認定住宅 |
---|---|
|
|
この控除用の前提条件として、控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であることのほか、あくまで居住用の不動産取得でないといけません。居住用というのは、床面積の1/2以上が居住用スペースであれば住宅ローンの控除を利用できるので、床面積の半分までは店舗や事務所として利用することができるということです。また、居住用スペースが確保できているならスペースを貸し家にすることも問題はないですよ!
注意が必要なのは床面積の方です。税制上の床面積は「登記簿に記載されている床面積」ですので販売資料や売買契約書に書かれている床面積は適用できません。その違いは床面積の計算違いによるものと考えられるのですが、ほとんどの場合で登記簿記載の面積はほかに書かれている面積より小さくなっています。50㎡に満たなければ適用外となるので、住居取得の際はしっかりと登記簿を確認しておいてください!
中古物件も控除が受けられる
中古物件でも住宅ローンの控除を受けることができますが、建築から経っている年数に条件があります。マンションなどの耐火建築物は25年以内という規定がありとても条件が緩めになっているのですが、一戸建てのような中古住宅購入する際は取得日で築年数がとわれますので注意しましょう。中古住宅で住宅ローンの控除をうけるには取得日から6か月以内の居住でその年の12月31日まで住み続ける必要があります。
住宅ローンの控除額
住宅の種類 | 居住開始年 | 借入金などの年末残高限度額 | 控除率 | 各年の控除限度額 | 最大控除額 |
一般住宅 | 平成26年4月~平成31年6月 | 4000万円 | 1.00% | 40万円 | 400万円 |
認定住宅 | 平成26年4月~平成31年6月 | 5000万円 | 1.00% | 50万円 | 500万円 |
10年間で400万円から500万円の控除は大きいですよね。この額は過去最高の控除額となっています。
控除に縛られない選択を!
控除を受けるために大きな金額で家を購入してしまっても自分が損をしてしまうことがあります。住宅ローンの控除では、支払っている以上にお金が返ってくることはないので、自分の所得税とよく相談してから家の購入を決めましょう。