不動産を売却したことによって利益が出た場合には、不動産譲渡所得税と住民税を支払わなければなりません。
しかし不動産の売買は動くお金も大きいので、何も対策していなければ何百万円も損してしまうこともあります。
そこでこのページでは、不動産を売却するなら知っておきたい節税のコツを紹介していきます。
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目次
不動産譲渡所得税とは?
不動産譲渡所得税とは、不動産の売却価格が購入費を上回る際に課せられる所得税です。
不動産の購入費は購入価格だけでなく、仲介手数料など購入する際にかかった費用も含まれます。
また売却時にかかった費用も、売却価格から差し引いて譲渡所得を計算します。
式にすると以下の通りです。
売却価格-(購入価格+購入時の諸経費+売却時の諸経費)=譲渡所得
上記の式で計算をして、譲渡所得税が発生しているのであれば、「不動産所得税」を支払わなければなりません。
また購入・売却時の諸経費には以下の費用が加算されます。
【購入時の諸経費】
- 仲介手数料
- 登録免許税
- 登記手数料
- 不動産所得税
【売却時の諸経費】
- 仲介手数料
- 印紙税
- 広告費
譲渡所得の計算をシミュレーションしてみよう
売却する不動産 | 一戸建ての住宅 |
---|---|
売却価格 | 3500万円 |
購入価格 | 0円 |
購入時の諸経費 | 50万円 |
売却時の諸経費 | 250万円 |
ここからは上記の例をもとに、いくら譲渡所得が発生するのかシミュレーションしていきます。
3500万円+(0円+50万円+250万円)=3200万円
今回のようなケースでは3200万円の譲渡所得が発生し、発生した譲渡所得から所定の割合で譲渡所得税と住民税が発生することになります。
不動産の購入価格・費用が分からない場合は?
不動産を購入したのが昔のことで、当時の記録が残っていないという場合、譲渡所得の計算では「概算取得費」が用いられます。
概算取得費は売却価格の5%として計算され、この計算に基づき譲渡所得の計算は行われます。
たとえば3500万円の物件を売却した際には、概算取得費は175万円で計算されるということです。
基本的に譲渡所得は抑えた方が節税に繋がるため、概算取得費で計算すると損をすると覚えておきましょう。
所得税と住民税は不動産の保有期間によって変動
不動産を売却した際に発生する所得税と住民税は、不動産を保有している機関によって税率が変動します。
5年以上保有していた不動産であれば「長期譲渡所得」、5年以内の場合は「短期譲渡所得」と分類され、それぞれ以下のように課せられる税率は異なるのです。
所得税 | 住民税 | |
---|---|---|
長期譲渡所得 | 15% | 5% |
短期譲渡所得 | 30% | 9% |
不動産を短期で譲渡する場合、投機目的で売買しているとみなされ、課せられる税率も高くなってしまうのです。
譲渡所得に課せられる所得税と住民税をシミュレーション
売却する不動産 | 一戸建ての住宅 |
---|---|
不動産の保有期間 | 8年 |
売却価格 | 3500万円 |
購入価格 | 0円 |
購入時の諸経費 | 50万円 |
売却時の諸経費 | 250万円 |
譲渡所得 | 3200万円 |
それでは先ほど例として計算した例をもとに、実際に課せられる譲渡所得を計算していきましょう。
例では不動産の保有期間は5年を超えているので、長期譲渡所得となり15%の所得税と5%の住民税が譲渡所得に課せられます。
3200万円×(15%(所得税)+5%(住民税))=640万円
このように例に挙げたケースでは、節税をしなければ640万円もの税金がかかってしまうことが分かりました。
マイホームの売却には3000万円の特別控除が認められている
住居である不動産の売却時に発生する所得税と住民税には、特定の条件を満たしておけば、3000万円の特別控除が認められています。
特別控除が認められる条件は以下の通りです。
- 公共事業などのために土地建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例
- マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例
- 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例
- 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例
- 平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除の特例
- 農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例
このように住居の住み替えのために、不動産を売買する場合、3000万円の特別控除を受けることができるのです。
特別控除が適用される場合、譲渡所得から適用分が控除され、差し引かれた譲渡所得から所得税と住民税が計算されます。
(譲渡所得-特別控除)×(住民税+所得税)=税金
特別控除が適用される不動産の税率を計算
売却する不動産 | 一戸建ての住宅 |
---|---|
不動産の保有期間 | 8年 |
不動産の目的 | 住居 |
売却価格 | 3500万円 |
購入価格 | 0円 |
購入時の諸経費 | 50万円 |
売却時の諸経費 | 250万円 |
譲渡所得 | 3200万円 |
先ほど税率をシミュレーションした例に、特別控除を適用すると以下のような計算式とななります。
3500万円+(0円+50万円+250万円)=3200万円
3200万円-3000万円(特別控除)=200万円(課税対象)
200万円×(15%(所得税)+5%(住民税))=40万
このように特別控除が適用されることで、640万円発生していた税金を40万円まで減額することができるのです。
しかし40万円といっても、一般人にとっては大金なので、できれば支払いたくないものです。
そこでここからは、さらに節税するためのコツを紹介していきます。
不動産売却で節税するコツ
購入価格・費用を明らかにする
不動産の購入価格・費用を把握していなければ、概算取得費が適用されるので非常に損です。
たとえば6000万円で購入した不動産を、5000万円で売却する場合、本来であれば売却利益が出ていないので税金は発生しません。
5000万円(売却価格)-6000万円(購入価格)=-1000万円
しかし購入費を明らかにできない場合、購入費は概算取得費で250万円と計算されてしまい、譲渡所得は4000万円以上になってしまうのです。
5000万円-(250万円(概算取得費)-300万円(売却費用))=4450万円
4450万円×(15%(所得税)+5%(住民税))=890万円
上記のように本来発生しないはずの税金を、890万円支払わなくてはなりません。
そのため不動産を売却する際には、購入費を明らかにしておくことが何より大切です。
購入費が分からない場合は市街地価格指数を活用しよう
万が一契約書などを紛失して、購入費が分からないという方は、税理士に相談をして「市外地価格指数」から購入費を計算するといいでしょう。
市外地価格指数とは現在と比べて、どの程度不動産に価値があるか定めた指標です。
市外地価格指数を用いた場合、以下のようにして購入費を計算できます。
売却価格×(購入時の指数÷売却時の指数)=購入費
しかし市外地価格指数はあくまで目安にしかならないので、国税庁の判断によっては認められないケースもあります。
まずは信頼できる税理士に相談してみることをおすすめします。
保有期間が5年超えるのを待っておく
譲渡所得にかかる税率は、保有期間が5年を超えるか超えないかで大きく左右します。
そのため不動産を購入してから4年程度経っている方は、5年経過するまで売るのは待っておいた方がいいでしょう。
しかしまだ不動産を購入してから3年未満という方は、早めに売却手続きを済ませた方がお得な場合もあります。
不動産は時間が経過するほど価値が下がっていくので、早めに売った方が高く売れるからです。
そのため不動産を購入してからまだ日が経っていない方は、とりあえず売却価格を査定して、今売るべきか5年経つまで待つべきか計算してみるといいでしょう。
複数の不動産を売却するなら同じ年にまとめる
不動産の売買による譲渡所得は同じ年であれば一つにまとめて計算することができます。
たとえばAの不動産で300万円の利益があり、Bの不動産で500万円の損失があった際には、合算して200万円の損益となり、所得税や住民税が請求されることはありません。
そのため複数の不動産を所有している方は、同じ年にまとめて売却することをおすすめします。
高く売るだけでなく節税対策も大切!
不動産の売却では少しでも高く売るだけでなく、節税対策も行うことが大切です。
同じ売却価格であっても、節税対策をした人と何も対策していない方では、手元に残るお金は数百万円の差が出てしまうからです。
特に初めて不動産を売却するという方は、このままではいくら税金が発生するのか、一度計算しておくといいでしょう。
数百万円単位で税金が発生している方は、節税対策を練ることをおすすめします。