山林の土地を売却する方法とは?買い手を見つけるにはどうすればいい?

山林の売却

山林はの売却はどのようにおこなえばいいのでしょうか?

今回は山林の売却が難しい理由と売却方法を紹介してきますので参考にしてください!

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山林の売却は難しい

山林の売却には、様々な問題点があるので紹介していきます。

面積が定めにくい

山林にも登記簿が存在し、他の不動産と同じように法務局で管理されています。

しかし、その登記簿に記されている面積と実際の面積が大きく違ってしまう場合があるのです。山林は高低差が大きいことや面積が広いことが原因で測定に誤差が出やすいのです。もともと土地がとても膨大であるがゆえに、誤差も大きくなってしまうのです。

山林に限らず、登記簿に記されている面積と実測問責が異なる場合は平地でも起こるのですが、山林に比べ面積は狭く、高低差も少ないのですぐに測定し直せるのです。それに比べ山林は小さな誤差が大きな誤差になってしまうのです。

登記簿に記されている面積が実際より小さければ、売却時に売主が損をしてしまいます。反対に登記簿上の面積が実際より大きい場合は、購入者が損をしてしまうのです。

このような性質をもった山林は、購入したくても少々怖いですよね。実際の面積があやふやであるので、金額も信じることができないということがあるので山林の売却は難しいのです。

「では面積をしっかり調べればいいじゃないか」とお思いですよね。しかし、山林の測定には膨大な費用がかかってしまうのでそう簡単ではないのです。また、売却しやすくするためには隣地のとの境界を明確にしなければなりません。ですが、このようなことに費用を使ってしまっても市場が活発ではないのであまり意味のないことなのです。

山林売買の市場が小さい

なにを売るにしても。買い手と売り手がいなければ市場に動きは出ませんよね。

山林市場は私有地の山林が少し売りに出されている程度で、ほとんど買い手がいないのです。この市場の小ささは売りに出しても売却につながらない可能性が高いことを染めしていますので、山林の売却には覚悟が必要なのです。すぐに売却できるなんて夢のまた夢の話です。

山林の相場が不安定

山林には相場が不安定という不安要素もあるのです。山林の売買は交渉で成り立っている特徴が強いのに加え、取引が少ないことから売買価格の相場がわかりにくく、価格は当事者次第になってしまっているのです。売主も買主もより良い条件の相手也山林を見つけたいものですが、市場にいる人が少なすぎるので相手がいるだけでも大きなチャンスなのです。

また山林は、土地が広すぎることや整備が大変なということもあって、どうしても手放したいという売主が多いです。なので、価格交渉では購入者の意見が通ってしまうことが多いです。「購入したい」という人が現れただけで十分であると考えましょう。

山林の売却傾向

山林の売却は難しいといっても、購入する人はゼロではないので価格があり、とても小さい規模ですが子女はあるのです。

保有する山林にどれほどの需要があるのか知りたいところですが、山林ではそれすら難しいです。したがって、山林がどの地域に含まれるのか確認して売買傾向を把握しましょう。

山林にも種類がある

山林にはいくつかの種類があります。宅地の近くにあるものから山奥にあるものまで様々です。それを種類分けしているので紹介していきます。

地域 特徴 価格傾向
都市近郊林地 市街地近郊にあり、付近の影響を受ける 高い
農地林地 農村部の周辺にある。里山ともいわれる やや高い
林業本場林地 林業の中心となっている地域 やや低い
山村奥地林地 山の奥深くに位置していて、交通が不便 低い

市街地に近いほど価格が上がっているのがわかりますよね。これは立地のことを考えると当然のことといえるのではないでしょうか。

相場

山林の相場は定まっていないと紹介したのですが、いままでの売却事例から統計を取っていくとおおよその数字を出すことはできます。

しかし、あくまでおおよその相場ですので、この菌が気で売却できると考えずに参考程度としてください。

山林種類 相場
都市近郊林地 1,000~4,999円/㎡
農地林地 300~1,000円/㎡
林業本場林地 100~499円/㎡
山村奥地林地 100未満~300円/㎡

見てわかる通り、一つの相場に対する金額の幅が大きいです。しかし、これが山林の相場なのでいくらで売れるかは本当にわからないと考えていた方が良いかもしれませんね。

山林の売却には2つの税金がかかる

  • 山林所得
  • 譲渡所得

の2つがあります。

山林所得=売却金額-売却にかかった費用
課税山林所得=山林所得-特別控除最大50万円
山林所得税=課税山林所得×1/5×所得税率×5

以上の計算で山林所得での税額を計算することができます。

譲渡所得=売却価格-取得費-売却費用
課税譲渡所得=譲渡所得-特別控除
譲渡所得税額=課税譲渡所得×譲渡所得税率

譲渡所得の税率は、保有期間によって変わってきます。

短期保有(5年以下) 長期保有(5年以上)
税率 39.63% 20.315%

山林売却時の税金については以上になります。

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