使わなくなった農地を売却しようとしている方は、農地の売却は難しいと知っていますか?
今回は、なぜ農地の売却が難しいのか、売却方法を紹介します。農地の売却を考えている方は参考にしてください。
※本ページにはPRが含まれます。
目次
農地売却は難しい
土地には、用途というものが決まっています。例えば、「宅地」としての地目が決まっている土地は居住用として土地を使用しなければなりません。
なので、農地は農業にしか使用することができないのです。ではなぜ農地の売却が難しいのか、その理由を紹介します。
農地を購入できるのは農業就業者か不動産開発業者のみ
農地を売却に出す場合、農業従事者か不動産開発業者しかその土地を購入することができません。なぜなら、農地は農業にしか使うことができませんから。万が一、農地に家を建てて居住用として土地活用をしてしまうと罰則を受けることになってしまいます。
また、土地を売却する際は、農地法で定められている一定の条件を満たしている必要があります。たとえば、耕作面積などに条件があるのです。
不動産開発業者は、農地を宅地に転用してそこにマンションを建てて売りに出したりします。
売却には許可が必要
農地を第三者に売却する場合は、農地法にて規定されている許可をとらなければなりません。農地は。国民の気球自足のために必要なものと位置づけられているので、簡単に売却できてしまうと食料自給率などに影響が出てきてしまいますよね。そのため、農地の売却には許可が必要なのです。
この規定はかなり厳しいものになっていて、先にも記しましたが、農地の面積や農地の取得者などに厳しい条件があります。
だれでも買い手になれというワケではないので、市場はかなり限定されたものになってしまうのです。
高く売れない
農地は、説明したように売却できる段階までもっていくのですら大変なのですが、売却しても利益が出にくいという特徴もあるのです。
農地はもともと農業のためのものですから、値段があまり高く付かないのです。不動産開発業者が農地を購入する際は、宅地に転用してからそこにマンションや一戸建てを建てますので、その費用を考えると買取に大きな費用を使いたくないのです。また、地質改良にも費用が必要なのです。さらに、その農地が宅地に魅力的な場所や大きさでないとまず売ることは難しいでしょう。
立地の良い場合は売れる可能性あり
もし売却する農地が、新幹線沿線や町の中心に近い場合は、宅地に転用するだけの需要があることがあります。そのような場合は、思い切って売却に出してみてもいいのではないでしょうか。すでに市街地化されているような土地である場合も不動産開発御油者にとっては嬉しいですよ!
とはいっても、宅地に転用し地質改良するとなると大きな費用がかかってしまうので、それを差し引くと、期待しているほどの金額で売却することは難しいと考えましょう。
農地の相場
農地は都市型の農地から山間部の農地まで幅広いので、同じ面積だとしても売却価格は大きく異なることがあります。全国農業会議所が公表している田畑売買価格の調査結果を見てみると、農地の売買価格は年々下落していることがわかります。長期的に見て、農地に対する不安から、買い手の数が減っていることが価格下落の原因と考えることができます。
農地は、買い手の数より売り手の数が大幅に多くなっているのです。
地域 | 田 価格/坪 | 畑 価格/坪 |
---|---|---|
純農業地域 | 約4200円 | 約3046円 |
都市的農業地域 | 約11,854円 | 約11,456円 |
純農業地域というのは、簡単にいうと田舎の農地のことで、都市的農業地域はその反対です。都市にある農地でも10000円/坪程度ですので農地はとても安いことがわかりますよね。
この安さなので、売却しても利益が出ないのにはうなずけます。それが原因として農地の鳥圧鵜飼は余り多くないのです。
農地を売却する方法
農地を売却する際、2つの方法があります。
- 農地として売りに出す
- 宅地に転用して売りに出す
以上の2つが売却にあたって選ぶものです。農地の売却は先に言ったように許可が取れればすぐに売却できます。問題は宅地転用ですよね。ここからは宅地への転用方法について紹介していきます。
農地の転用には2種類あります。
- 自分が農地以外で使うために転用する
- 他社への売買が目的
売買を目的とした転用は、農地法5条による転用許可が必要になります。自分で使う転用は4条による転用許可が必要です。
この2つの違いはタイミングです。売却と同じタイミングで転用するか、先に転用してしまうかです。
自分で使う場合の転用許可を得るには、転用後の土地利用計画を提出する必要があります。そのうえで許可を得たら、速やかにその計画を実行しなければなりません。これを考えると、先に転用してから売却すると効率が良くないですよね。
売買目的であるのなら、先に買い手を見つけてから転用許可を得る必要があります。以上のことから、売買目的の際は、農地法5条を利用しましょう。