土地の売却に特別控除があるのか気になっている方は多いことと思います。
今回は、土地の売却には税金の特例が存在するのか紹介していきます!
目次
土地のみの売却に税金の特例明確に決まっていない!
土地のみの売却では、税金の特例に正式な決まりがありません。
不動産売却における特別控除を受けるための条件として、居住用不動産の売却ということが大前提となります。
よって、この考え方によると土地のみの売却では税金の特例として特別控除を受けることができないのです。残念ですが、土地の売却では利益が発生した場合、税金を支払わなければなりません。ということになります。
では、特別控除の対象になる不動産の売却には具体的にどんなものがあるのでしょうか。
特例が適用される不動産売却
税金の特別控除が適用される条件として、その不動産が居住用財産でないといけないことは先に説明しました。
具体的には家やマンションなどの居住物件の売却か、家+土地といったように居住の要素がなければ特別控除の対象外となってしまうのです。
この特別控除で最も有名なものは3000万円の特別控除です。この3000万円は、簡単にいうと課税譲渡所得を計算する際に売り上げから3000万円はなかったことになるという控除です。この控除があることによって、国は個人が不動産を売却しやすいような環境づくりをしているのです。不動産は個人が売却しても、利益が出れば所得税を払わなければなりません。
要は、これは所得税をなくすための施策ということになります。
ほとんどの人は家の売却に所得税がかからない
以上で紹介したように、家の売却には、3000万円の特別控除の適用条件に合致していればほとんどの場合で所得税はかからないのです。
というようにここまでで、土地の特別控除なないということと控除の適用条件に付いて紹介してきました。では、土地を売った際はどんな税金がかかるのでしょうか?
ここからは土地売却にかかる税金について紹介していきます。
土地売却にかかる税金は大きく2種類
土地売却では、
- 所得税
- 住民税
の2種類を税金として支払うことになります。
ここからはこれらの税金の計算方法について紹介していきます。
土地売却の税金に関してはこちらで詳しく紹介していますので参考にしてください・
→土地を売却する際に必要な税金とは?
税金の計算方法
土地を売却した際、所得税と住民税を支払わなければなりません。所得税は利益が出た場合にのみ発生します。
利益が出たかどうかを計算するにはまず、譲渡所得を計算する必要があります。
譲渡所得=売り上げ価格-(取得費+譲渡費用)
取得費というのは購入したときにかかった費用のことで、譲渡費用というのは売却にかかった費用のことを言います。この計算の結果、譲渡所得がプラスになった場合は所得税を支払わなければなりません。
譲渡所得がプラスになった場合は、そこに税率をかけます。
所得税と住民税の税率はその土地の保有期間によって変わります。
所得税 | 住民税 | |
---|---|---|
短期保有(保有期間が5年以下) | 30% | 9% |
長期保有(保有期間が5年より多い) | 15% | 5% |
ここから、当てはまる税率を選択して、先程計算で出した譲渡所得にかけることによってあなたが
支払うべき税金がわかります。
長期保有の方が短期保有に比べとても税率が低いことがわかりますよね。もうすぐ5年を迎えるという方は、焦って売却せずに5年が過ぎるのを待つことをおすすめします。
長期と短期では19%も税率が変わりますから、どちらが良いのかは言うまでもないですよね。ただ、4今すぐにお金が欲しいという方もいると思いますので、必ず5年待つのが良いというわけではないですよ。
保有期間の計算には注意が必要
土地の保有期間は、購入した日から5年という計算ではないのです。
正しい保有期間の計算方法は、土地を取得してから1月1日を何回過ぎたかとなります。なので、土地を購入してから5年経っていたとしても1月1日を4回しか過ごしていないのであれば土地の保有期間は4年ということになります。
ここを勘違いしてしまって19%分多く税金を支払うことになってしまう方も多いので気を付けてくださいね。土地保有期間の計算方法は独特であると覚えておきましょう。
本当は控除が存在する!みたい
土地の売却には特別控除が明確にないというように紹介しました。なぜ明確ではないと照会したのかというと、本当に土地野売却に関しての特別控除額はしっかりとした決まりがないのです。
ただ、国税庁のホームページを見てみると土地の特別控除についての説明が更新されているのです。
現在の国税庁ホームページには、
「個人が平成21年に取得した国内にある土地を平成27年以降に譲渡した場合、平成22年に取得した土地を平成28年以降に譲渡した場合は、譲渡所得から1000万円を控除する」と記載されています。
このように、土地の特別控除については国税庁ホームページの発表を待たないとわからないのです。なので、土地の特別控除は明確にはないというような紹介をしました。
土地の特別控除について知りたい場合は国税庁のホームページを見てみてください!